2019-11-15 第200回国会 衆議院 法務委員会 第8号
といいますのは、医師が必要だと言っても、それを拒否する場合もある、この通達はそのまま書いているんですが、要するに、治療を医師が必要と判断した場合でも、拒食者が、ハンストをしている人が治療行為を拒否するときもある、だから、その場合は所長が判断するんだというふうに通達自身にも書いてある。 今回、なぜ所長の判断で医師への診察を行わせなかったか。法務省、なぜですか。
といいますのは、医師が必要だと言っても、それを拒否する場合もある、この通達はそのまま書いているんですが、要するに、治療を医師が必要と判断した場合でも、拒食者が、ハンストをしている人が治療行為を拒否するときもある、だから、その場合は所長が判断するんだというふうに通達自身にも書いてある。 今回、なぜ所長の判断で医師への診察を行わせなかったか。法務省、なぜですか。
○阿部委員 山井政務官の思いはよくわかりますから、私は、通達行政から、この通達自身をやめたらどうかと。 坂口元厚生労働大臣がおられますが、例えば在外被爆者の場合も、たった一枚の通達によって、在外に居住しておられる方が長年被爆者として認められなかったんですね。これを変えるために、坂口大臣、随分御苦労をなさいました。 でも、それ自身は、通達の方がおかしいんですね。おかしいものは変えなくちゃ。
○国務大臣(柳澤伯夫君) お話をなさっている観点かと思いますけれども、あの通達自身は別段改めて方針を転換したとかということではなくて、やはり法令の解釈というものをきちっと確定、確認をしたと、こういうものであるわけで、答弁としてはやはりその上に立って、いかにマンパワーを確保するかということに私どもとしては努めるべきであろうと、このように考えるわけでございます。
端的に申し上げますと、有償取引の対象になるものは廃棄物にあらずという、それほど単純に言っているわけじゃありませんが、たしか昭和四十六年でしたね、二回にわたって国が通達を出しておりますが、その通達自身大変わかりにくい。
そして、その中身というのが、非常に事細かに式の場合どういうふうにするかということが書かれているんですけれども、まずその通達自身は、国旗掲揚及び国歌斉唱の実施に当たり、教職員が本通達に基づく校長の職務命令に従わない場合、これは服務上の責任を問われることになるということを周知させたいということにして、実施指針というのを出されているんですね。
○政府参考人(須賀田菊仁君) この指導通達自身は流通飼料課長の名前で出ておりますけれども、行政は組織で行っておりますので、農林水産省という組織で判断をしたというふうに考えております。
そういう一部の下着メーカーですか何かで、まがいをしたということから、何かやったというようなことからこういう通達が出たとおっしゃるんですが、私は、それはこの趣旨にこの通達自身がもとると思うんです。何なら、それは直ちに役所として撤回させりゃいいんですよ、それは話が違うじゃないか、我々はあくまでもベンチャーを育てるんだという。
○政府参考人(風岡典之君) 通達につきましては、いろんな項目が書いてありますので、これを私は、通達自身は引き続き全体としては残したいというふうに考えております。
○飯村政府参考人 今、私の手元に通達自身がございませんので、あるいは不正確かもしれませんけれども、通達ということではなくて、たしかロジ室の設置の決裁書という内部の決裁の文書であったと記憶いたします。それが一点でございます。
○大石政府参考人 申しわけございませんが、今その通達自身を私手元に持っておるわけではございませんが、先ほど申しましたように、一般的に、歩行者等が存在する路上工事を施工する際に、現場の状況に応じて歩行者の動線を確保するということは基本でございます。
営業特金の整理適正化という通達自身がもともと問題の解決に役立つものではなかった。しかも、全面廃止じゃなくて顧問契約つきに変えるとか、今問題になっておった補てんをしないという確認書をとるという、これ中途半端ですよ。 ですから、大臣もう一度お答えいただきたい、さらに正解を営業特金の整理適正化という通達そのものが効果的かつ適切な措置ではなかったのじゃないか。この点どうですか。
そして、その中におきまして、通達全部を洗い直すと同時に、より自主規制団体が強くなっていく中で、自主規制に移すべきものは通達自身をやめて自主規制団体にお任せをしてしまう、逆に法律化を必要とすることは、法律の中に取り入れていく作業をさせていただきたいということも申し上げております。 私ども今、今回確かに証取法の改正の作業を急いでおります。
しかし、この通達は、その通達自身の末尾のところにございますように、当時朝鮮人学校を含めて外国人学校について新しい制度を検討して外国人学校の統一的取り扱いを図るということを予定していた状況の中で出されたものでございまして、そういう予定をいわば前提として出されたものでございます。
しかしながら、そういった、その通達自身にも書いてございますように、原則的には労働者の意思が適切に反映された代表ということになるんでございますけれども、その実際的な内容というのはいろんな形があり得るわけでございまして、これを法律に規定するということは困難であるということで、先般の中央労働基準審議会での今回の法案の基礎になりました建議を出します際の議論の中でも、その点は随分議論されましたけれども、結局法定
通達は、これを超えたからといって直ちに疾病またはそれにつながる影響があらわれるものではないと言っているのですが、これはやっぱり症状がこれだけ出ているということは、この通達自身に問題があるのではないか、むしろ通達が間違っていることが実証されたのではないかという、こういう批判に対してはどうですか。
通達自身は中小企業庁から出ておるわけでございます。中小企業庁長官とも相談をいたしたわけでございますが、近いうちにあの趣旨を再徹底させるための通達等も出そうというようなことを決めているところでございまして、その際、御指摘のように、何とか末端にまで周知徹底されるようなきめ細かい注意等をつけまして、遺漏のないようにいたしてまいりたいと思っている次第でございます。
その告発者のところが、先ほどの生野の例あるいは川崎の例を見ましても、今日の条件の中では実際問題として窓口で告発はできないということになりますと、この通達自身は、実際は窓口においては告発の要件を満たさないことになるのじゃないでしょうか。
この通達自身に対して、どういうふうに考えられるかという取り扱い方は法務委員会で審議が進んでおります。私自身は、この今の通達自身が外国人登録法違反であるというふうに考えておる一人なのですが、この通達の中身をごらんになりまして、外務大臣自身は画期的な変更だというふうにお思いになっていらっしゃいますか。
通達自身が今日の事態というものを予測していたかいなかったかは別として、つまり一般測定局だけの上位三局で算術平均で出して、その結果として環境基準をクリアしたかしないかという判断の基準にしかなっていない。自排局が落ちている。この実態だけ私は申し上げておきたいと思います。 それから、ゾーン内地域の悪化、非悪化の原則というのがございまして、これも通達の中にきちんと載っかっています。
第一あれでしょう、いま胸を張って臭素酸は使っておりませんと言うけれども、あなた方の四十六年のこの通達自身、例外的にしか、その場合には都道府県に承認を受けなさいと、教育委員会に。こういう消極的な指導なんですよ、これ。使っては決してだめだとは指導していないんですよ。だから、御承知のように東京都がやめたのは五十五年十月ですよ、これ。全国でようやく十六番目にやめておる。